条例制定請求など直接請求權の持つ意味、民主主義の根っこは何か?2018年11月14日 23:06

 市議会の議員さんの中には、前回の新図書館の住民投票直接請求の時もそうでしたが、「市長も市議会議員も、選挙で信任されているのだから、どんな風に議会で決定したり、案件を進めても問題ない。」という人がいるそうです。しかしそれで本当によいのでしょうか?

 そういう人は残念ながら、民主主義の根本を理解していないと言わざるを得ません。また、地方自治における住民の権利についても無理解だと言わざるを得ません。現在の政治は間接民主制(代議員制)が中心ですが、それだけが民主制のすべてのあり方ではありません。浦安市のホームページには次のように書いてあります。

 「国政と同様に地方自治においても、地方公共団体の住民によって選挙された代表者により行政が行われる間接民主制が原則となっています。しかし、その運営が住民の意思に反して行われようとした場合に、間接民主制の欠点を補完し、住民自治の理想を実現するために、住民に直接自己の意思を表示する機会を与えるのが直接請求制度です。」(浦安市ホームページより引用)

 間接民主制の欠点を補うために、地方自治における住民の権利(地方自治における直接民主制と言ってもいいでしょう)が保障されているのです。それが地方自治における直接請求制度です。念のため、直接民主制の具体化としては、その他にも、憲法改正における国民投票の制度や最高裁判所裁判官の国民審査などがあります。

 直接民主制は、制度としても現在の政治に取り入れられ、保障されているのです。言うまでもなく、リコールやレファレンダムと並んで、今回の条例制定請求権は、直接請求権の重要な一つの柱です。これを軽んじるような冒頭の発言は、民主主義と地方自治における住民の権利について、根本を理解していない恥ずべき発言と言わなければならないでしょう。

 ですから、議員さんは、この市民の意思というものを、しっかり重く受け止める必要があります。それこそが民主主義というものであるはずです。


 単刀直入に言えば、1万筆を超える署名が集まっているのだから、その意思を重く受け止め、すみやかに住民投票条例を採択し、住民投票を実施してくださいということです。

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